定期的な管理を怠り、通風、換気を行わない空き家は、湿気の滞留による畳の膨張や壁紙へのカビの発生を誘引する恐れがあります。また、長く水道を使用しないことにより配管内部にサビが発生したり、排水トラップ内の水が枯渇することで異臭発生の原因となり、害虫の侵入をまねく恐れもあります。
天井の雨漏りや、壁、床の腐食等の発見が遅れれば家の劣化スピードは増すばかりです。定期的に室内の状態を確認し、“家の異常”を早期に発見することができれば、大事に至る前に補修が可能となり、家の寿命を延ばすことにつながります。
空き家の売却や賃貸を検討されるのであれば、なお一層定期的な管理が大切です。日本の不動産市場では、管理の行き届いてない空き家(放置空き家)は、その市場価値が著しく低く評価されてしまう傾向へと進みつつあります。市場価値を回復させるためには多くの費用と時間が必要となり、所有者の負担は増すばかりです。長く住み慣れた家、故郷の実家、思い入れのある家がみるみるうちに劣化していく・・・誰もそんな姿は見たくないはずです。
ポストから溢れ出た大量のチラシやDM、草木が伸び放題の庭など、一目見て空き家と分かる状態で放置されている家を日本中で見かける時代となりました。
空き家に不審者が侵入し、そのまま住みついてしまう。そんな冗談のような話が現実に起こっています。管理を怠り、自ら空き家であることをアピールしてしまっていては、不審者に門戸を広げているようなものでしょう。また、不審者だけでなく、昨今では自治体のごみの分別が進み、粗大ゴミの有料廃棄が定着してきたこともあり、空き家に粗大ゴミを不法投棄する者まで現れる始末です。
粗大ゴミに空き缶や生ゴミ、これらを誰が引き取ってくれるのでしょうか?残念ながら現実的には所有者自身で処分するしかありません。ゴミを放置すれば放火のターゲットなどになる恐れもあり、衛生上の問題だけでなく大変危険です。定期的な清掃を実施することで清潔な環境を保ち、“人の手が入っている”と思わせることが不審者を寄せ付けにくくするためには大切です。
また、空き家管理事業者の看板を設置することも有効な手段の一つです。「いつ人が来るか分からない」という状態を保つことが、不審者侵入への抑止には欠かせません。
屋根瓦が飛んで道路に落下。瓦を踏んだ自転車が転倒し、乗っている人が怪我をした。瓦が車に当たって破損させた。普通では起こりえない話ですが、特に劣化の著しい家屋では、壁の崩落や家屋自体の倒壊などにより、他人に危険を及ぼす可能性が否定できません。
空き家といえども所有者には「施設の管理責任」があります。当然、管理責任者として、怪我をされた方や壊れた車の所有者から賠償責任を問われることになるでしょう。定期的な空き家の管理を行い、これらの危険要素を早めに取り除いていくことが、無用の事故やトラブルの防止には欠かせません。
昨今では、空き家問題が社会問題として大きく取り扱われるようになり、防犯や景観上の観点から、そして老朽化した空き家の存在が地域社会に与える危険性を鑑み、「空家対策特措法」も制定されました。危険な空き家の所有者に対して、空き家の適正な管理の指導、勧告、命令を行い、従わない者に対しては氏名や住所を公表し、所有者の費用負担による空き家の撤去(行政代執行)まで行う・・・国や地方自治体もそのような厳しい姿勢で空き家問題に取り組んでいます。空き家の増加というものが、地域社会の安全や持続的な発展に対して極めて憂慮すべき問題となっている証左と言えるでしょう。
また、目の届かない空き家は、庭木の隣家への越境やゴミの不法投棄による異臭など、図らずも近隣住民とのトラブルを招いてしまう恐れがあります。遠くてなかなか家を見に帰れない・・・では済まされない時代なのです。
店名 | FINE HOME柏崎 (ファインホーム) |
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運営 | I`m Fine!プロジェクト |
事務所 |
新潟県柏崎市栄町1-6 からだFine!内 TEL 025747-7407 (空き家管理 係) MAIL iam.fine.0707@gmail.com |
事業内容 | 空き地・空き家管理業務 / 空き地・空き家利活用アドバイス業務 / 管理施工業者紹介業務 |
対象エリア | 対象エリア ■柏崎市空き家 ■柏崎市空き地 ■刈羽村空き家 ■刈羽村空き地 ■出雲崎町空き家 ■出雲崎町空き地 ■旧小国町 空き家 ■旧小国町空き地 ■旧越路町 空き家 ■旧越路町空き地 ■旧柿崎町 空き家 ■旧柿崎町 空き地 |
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そして、苦情のある周辺住民とのやり取りでは、精神的負担を強いられるケースがあるということも忘れてはいけません。日頃から空き家の適切な管理を行っていれば、このようなトラブルを事前に回避することができます。
つまり、誰も住んでいない老朽化した空き家が倒壊して誰かを傷つけてしまった場合、その責任を負うのはその空き家の所有者となるのです。そして、もしその所有者が既に他界していた場合、相続人(子や兄弟など)が責任を継承することになります。
両親が他界してからずっと放置していた実家が倒壊してしまい誰かを死傷させてしまった場合、相続人である自分に数千万円の賠償金が請求されるケースも考えられるのです。
空き家を放置しているということは、このような法的リスクを常に背負っているといえます。
空き家を適切な管理を行い「危険な箇所はないか」、「事故に繋がりそうな部分はないか」をしっかりと把握しておくことで、事故が発生する危険性を抑制することができます。
2015年から「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律が施行されました。この法律では、努力義務ではありますが空き家の所有者に管理義務を定めました。
そして、空き家が適切に管理されておらず、周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家に対して、自治体が然るべき手続きを経てから「特定空家」へと指定することとされています。
特定空家へ指定されても状況が改善されない場合には、その自治体の権限で解体撤去をすることができ(行政代執行と言います)、解体撤去にかかった費用は後日所有者へ請求されてしまうのです。また、行政代執行までいかなくとも、特定空家へ指定された後に自治体からの改善の勧告がなされると、その空き家の土地の固定資産税の優遇措置が適用除外となり、土地の固定資産税が6倍となってしまいます。
その他、税金が高くなってしまうだけではなく、税額を軽減できる制度を利用できなくなってしまうといったケースも考えられます。例えば2017年からスタートした相続空き家を売却した際の譲渡所得の3,000万円控除という制度があります。この制度は相続した空き家を耐震補強して売却、もしくは解体して更地にした後に売却した場合、売却額から3,000万円が控除され、譲渡所得に対する税金が軽減されるという制度です。
他にも、実家などの相続財産を譲渡した場合、納めた相続税の一部を取得費(経費)に加算することができる特例もあり、この特例を使用することで譲渡所得に対する税金を軽減することもできます。
上記のような優遇措置は、適用期間が決まっているため、相続後、長期に渡って放置してしまうと、利用することができなくなってしまう恐れがあります。空き家を適切に管理しながら今後この空き家をどうするのか、しっかりとした道筋を立てておくことで、こうした優遇措置を最大限活用することができるようになります。
※上述した2つの制度は決められた要件を満たす必要があります。詳しくは国土交通省、国税庁のホームページをご確認ください。
建物は人が住まなくなると劣化が急速に進んでしまいます。
その主な要因は日常の設備使用や掃除などができないことによる害虫・カビの発生や排水管の汚臭、締め切った建物の内部に湿気がこもることで起こる木材をはじめとした建築資材の劣化などです。
空き家を将来利用する予定がある場合は、定期的に現地へ通って、通気・換気や設備のメンテナンスを行うことで、建物の劣化の進行を遅らせることができます。特に雨漏りが発生し、長期間気づかないと雨水が永続的に家屋内に侵入し続けることになり、屋根や柱・梁などに深刻な影響を及ぼしてしまう可能性があります。
また、老朽化した空き家を売却する場合、多くは「古屋付き土地」。つまり建物ではなく土地(建物はおまけ)として販売することになります。購入者は大規模なリフォームを行うか、または建物を解体して新たな住宅を建てる必要があり、どちらを行うにしても大変多くの資金が必要となります。購入後に多額の費用が掛かる『長期間放置されて老朽化した空き家』よりも『適切に管理されており、今でもまだ住宅として利用することができる空き家』の方が、早くそして高く売却することができます。このように空き家の適正な管理は、不動産の資産価値の維持にも繋がります。
柏崎市では、高齢者のみの世帯が増えております。高齢者のみの世帯では、家屋の管理が困難となっているケースが多い状況です。
ツルによる家屋の破損、経年劣化による家屋の損傷、無施錠が慢性化した窓や勝手口、崩れそうなままの塀や灯篭、詰まったままのトヨ、、、
こうした高齢者のみの住宅に目を付けた犯罪も横行しております。台風や地震などの天災による被害も受けやすくなります。
このような被害に遭わないためにも、定期的に家屋を管理する必要があります。
また、FINE HOMEでは月1回の定期点検がありますので、高齢住居者様の見守りにもなります。
高齢者のみで家屋の管理が困難に方、あるいは、そのご親族様はぜひFINE HOME へご相談下さい。