このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
TEL 0257-47-7407
受付時間:平日9:00~21:00

柏崎市の空き家の
管理はおまかせを!!

柏崎市の空き家管理の
基本料金

当店の空き家管理サービスは、会費制のサービスとなっております。

通常会員 月会費 ¥2,000(税込 ¥2,200)
 → 〔通常会員〕管理する土地(建物含む)の広さが約100坪までの場合。

広大会員 月会費 ¥3,000 (税込 ¥3,300)
 → 〔広大会員〕管理する土地(建物含む)の広さが約800坪までの場合。

※ 土地の広さについては、筆数ではなく接地する土地を合わせて一口の土地と見なします。そのため、離れた場所に別に管理をご依頼する土地をお持ちの場合には2口の扱いとなります。ただし、立地によっては一口とすることもあります。

対象エリア
■柏崎市空き家   ■柏崎市空き地 
■刈羽村空き家   ■刈羽村空き地
■出雲崎町空き家  ■出雲崎町空き地
■旧小国町 空き家 ■旧小国町空き地
■旧越路町 空き家 ■旧越路町空き地
■旧柿崎町 空き家 ■旧柿崎町 空き地


FINE HOME柏崎(ファインホーム)の空き家管理のおすすめポイント

定期報告
1

月に1回の定期報告

空き家の状態、防犯状況、庭や小屋の状態、敷地内と外周に問題がないかチェックをします。チェックした内容は、「メール」「LINE」「郵送」のいずれかの方法にて、写真付きのレポート報告を行います。
問い合わせ代行
2

空き家に関する問い合わせの窓口代行

空き家になると、管理に対する苦情や不動産業者からの営業や行政などからの確認といった様々な問い合わせがあります。それらの問い合わせについて当店が窓口となってご対応します。
防犯・防災見回り
3

災害時の見回り・防犯見回り

月に1回の空き家定期確認とは別に、災害などの緊急時の見回りを行います。豪雪・暴風など柏崎市の気象には欠かせないサービスを基本料金に含んでご提供します。
管理アドバイス

管理に必要な情報等をアドバイス

例えば、空き家に修繕が必要になったとき、活用できる補助金や保険などをご紹介したり、専門業者の手配などを行います。今後の活用方法などのご相談についても基本料に含んで承ります。
各種オプションサービス

痒いところに手が届く
様々なオプションサービス

当店は、柏崎市の提携業者さんと一緒に万全のサポート体制で空き家管理を行っております。そのため、様々なオプションを用意しておりますので、ご活用ください。

※ オプションサービスをご利用の場合には別途料金が発生しますので、無料でお見積りいたします。

オプション紹介

通気・インフラチェック
換気を行ったり、水回りや電気系統、動物侵入などの室内の見回りを行います。
ハウスクリーニング
室内の片付け・掃除を行います。
不用品整理
室内・外の不用品を処分したりします。処分方法については廃棄の他、品物によっては引き取りも可能です。
家屋の修繕
家屋に破損が生じた場合には、その箇所の修繕を行います。
動物侵入対策
ネズミやハクビシンなどの害獣チェックを行い、必要な対策を行います。
庭木の剪定・管理
庭木や裏山の木の剪定・冬囲いなどの管理を行います。
庭の草刈り
ボウボウに生えた草は近隣とのトラブルに繋がります。草刈りを行い、きれいな庭を保ちます。
庭の害虫(ハチ)駆除、害獣対策
庭に巣を作った害虫(主にハチ)の駆除や、庭に侵入する害獣(主にイノシシ)の対策を行います。
ポストの整理
ポストに投函された郵便物とチラシDMなどを整理して、必要物は転送します。
除雪
冬場の積雪時に空き家を守るための除雪作業を行います。
管理コンサルタント
田んぼや畑・山の整備、空き家バンクへの登録、不動産会社への登録、土地・家屋の利活用について実務のお手伝いをします。
お墓・仏壇の管理
お墓・仏壇の手入れや整理をされる際の処分等を行います。
オプションサービスは、全て経験豊富な提携先事業者が行いますので、安心してお任せください!

内容の規模によって価格が異なりますので、気軽にお見積りをご依頼ください。

※ オプションサービスは非会員様もご利用頂けますが、会員料金は適用されません。


対象エリア
■柏崎市空き家   
■柏崎市空き地 
■刈羽村空き家   
■刈羽村空き地
■出雲崎町空き家  
■出雲崎町空き地
■旧小国町 空き家 
■旧小国町空き地
■旧越路町 空き家 
■旧越路町空き地
■旧柿崎町 空き家 
■旧柿崎町 空き地


※写真は全てイメージです
19xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
19xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
19xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

なぜ空き家管理が必要?

人が住まなくなった家は劣化が進みます

定期的な管理を怠り、通風、換気を行わない空き家は、湿気の滞留による畳の膨張や壁紙へのカビの発生を誘引する恐れがあります。また、長く水道を使用しないことにより配管内部にサビが発生したり、排水トラップ内の水が枯渇することで異臭発生の原因となり、害虫の侵入をまねく恐れもあります。

天井の雨漏りや、壁、床の腐食等の発見が遅れれば家の劣化スピードは増すばかりです。定期的に室内の状態を確認し、“家の異常”を早期に発見することができれば、大事に至る前に補修が可能となり、家の寿命を延ばすことにつながります。

空き家の売却や賃貸を検討されるのであれば、なお一層定期的な管理が大切です。日本の不動産市場では、管理の行き届いてない空き家(放置空き家)は、その市場価値が著しく低く評価されてしまう傾向へと進みつつあります。市場価値を回復させるためには多くの費用と時間が必要となり、所有者の負担は増すばかりです。長く住み慣れた家、故郷の実家、思い入れのある家がみるみるうちに劣化していく・・・誰もそんな姿は見たくないはずです。

不審者に狙われやすい空き家

ポストから溢れ出た大量のチラシやDM、草木が伸び放題の庭など、一目見て空き家と分かる状態で放置されている家を日本中で見かける時代となりました。

空き家に不審者が侵入し、そのまま住みついてしまう。そんな冗談のような話が現実に起こっています。管理を怠り、自ら空き家であることをアピールしてしまっていては、不審者に門戸を広げているようなものでしょう。また、不審者だけでなく、昨今では自治体のごみの分別が進み、粗大ゴミの有料廃棄が定着してきたこともあり、空き家に粗大ゴミを不法投棄する者まで現れる始末です。

粗大ゴミに空き缶や生ゴミ、これらを誰が引き取ってくれるのでしょうか?残念ながら現実的には所有者自身で処分するしかありません。ゴミを放置すれば放火のターゲットなどになる恐れもあり、衛生上の問題だけでなく大変危険です。定期的な清掃を実施することで清潔な環境を保ち、“人の手が入っている”と思わせることが不審者を寄せ付けにくくするためには大切です。

また、空き家管理事業者の看板を設置することも有効な手段の一つです。「いつ人が来るか分からない」という状態を保つことが、不審者侵入への抑止には欠かせません。

空き家が招くトラブルと行政の規制強化

屋根瓦が飛んで道路に落下。瓦を踏んだ自転車が転倒し、乗っている人が怪我をした。瓦が車に当たって破損させた。普通では起こりえない話ですが、特に劣化の著しい家屋では、壁の崩落や家屋自体の倒壊などにより、他人に危険を及ぼす可能性が否定できません。

空き家といえども所有者には「施設の管理責任」があります。当然、管理責任者として、怪我をされた方や壊れた車の所有者から賠償責任を問われることになるでしょう。定期的な空き家の管理を行い、これらの危険要素を早めに取り除いていくことが、無用の事故やトラブルの防止には欠かせません。

昨今では、空き家問題が社会問題として大きく取り扱われるようになり、防犯や景観上の観点から、そして老朽化した空き家の存在が地域社会に与える危険性を鑑み、「空家対策特措法」も制定されました。危険な空き家の所有者に対して、空き家の適正な管理の指導、勧告、命令を行い、従わない者に対しては氏名や住所を公表し、所有者の費用負担による空き家の撤去(行政代執行)まで行う・・・国や地方自治体もそのような厳しい姿勢で空き家問題に取り組んでいます。空き家の増加というものが、地域社会の安全や持続的な発展に対して極めて憂慮すべき問題となっている証左と言えるでしょう。

また、目の届かない空き家は、庭木の隣家への越境やゴミの不法投棄による異臭など、図らずも近隣住民とのトラブルを招いてしまう恐れがあります。遠くてなかなか家を見に帰れない・・・では済まされない時代なのです。

柏崎市における空き家の売却の現状は、買い手が見つからないケースが多数です。一方の買い手が付く空き家はどんな空き家かと言うと、

① 建物の状態
→買い手は建物の状態を一番重視しております。最近はDIYによる買い手の楽しみや、リフォーム補助金などがありますが、最低限の状態(基礎、水回り、屋根、天井、カビなど)は必須条件となっております。どんなに立地が良くても状態の悪い物件は売れません。

② 立地の良さ
→やはり立地の良さは物件選びの条件の1つです。インフラの悪い地域や極小地や近隣とのトラブルのあった物件は好まれません。長い間空き家となると近隣からのクレームが増えてトラブルの基となり得ますので、放置空き家は好まれません。

このような物件です。だからこそ、将来的に売却したいと考えている場合にも、空き家はしっかりと管理しておくことに越したことはないのです。

当店の特徴

店名
FINE HOME柏崎 (ファインホーム)
運営 I`m Fine!プロジェクト
事務所
新潟県柏崎市栄町1-6 からだFine!内
TEL 025747-7407 (空き家管理 係)
MAIL iam.fine.0707@gmail.com
事業内容
空き家管理業務 ・ 空き家利活用アドバイス業務 ・ 管理施工業者紹介業務
対象エリア 対象エリア
■柏崎市空き家   ■柏崎市空き地 
■刈羽村空き家   ■刈羽村空き地
■出雲崎町空き家  ■出雲崎町空き地
■旧小国町 空き家 ■旧小国町空き地
■旧越路町 空き家 ■旧越路町空き地
■旧柿崎町 空き家 ■旧柿崎町 空き地
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 室内の点検をする際は立ち合いが必要ですか?

    お客様の立ち合いについては、お客様のご都合に合わせて行いますので、立ち合いがなくても問題はありません。また、定期点検をご希望であれば、家の鍵をお預かりして、点検時には開錠・施錠時にご連絡を入れ、後日に点検内容を報告します。
  • 月々の基本料金でどこまでやってくれるのか?

    月々の基本料金で行うサービスは、このホームページ上部で挙げている①~④のサービスになります。オプションサービスのみ別途有料となります。
  • 定期点検はどのような内容なの?

    基本内容では、空き家の家屋・小屋・外溝を見回りし、破損個所・不審箇所(侵入跡など)・経年による状態の観察を中心に行います。それぞれの問題点が発覚した際には、そのことが分かるように写真等で状況報告を行います。場合によっては、緊急時の応急処置(例:ガラス割れ→資材で割れた個所を応急的に塞ぐ)を行います。
    ※応急処置については、最低限の処置となりますが、それにかかる費用は別途請求させていただく場合もございます。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

お問い合わせ

フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信

空き家の近隣とのトラブルを
事前に回避できる

長期間放置された空き家は様々な近隣トラブルの原因となる可能性があります。以下は、実際に問い合わせのあった苦情・クレームの一部です。

■隣家の庭木が自宅の敷地内に侵入しとても不快庭木が前面道路に大きくはみ出ていて通行しづらい
■樹木の枯れ葉が雨樋を詰まらせているのでとても迷惑
■腐朽した建材が敷地外まで飛び散り危ない
■敷地内から悪臭がして洗濯物が干せない
■強風が吹くとベランダが揺れて危ない

このような空き家に対する苦情・クレームがあった場合、空き家を放置しておくと事故などのトラブルや、訴訟問題に発展してしまう可能性もあります。
更に、空き家の建物の補修や撤去、背の高い庭木の剪定など、ご自身で対応できない場合は専門業者を手配する必要が生じ、その場合、依頼業者の選定の手間や作業費用が発生します。また、作業当日にはご自身で現場に立ち会う必要もでてきます。

そして、苦情のある周辺住民とのやり取りでは、精神的負担を強いられるケースがあるということも忘れてはいけません。日頃から空き家の適切な管理を行っていれば、このようなトラブルを事前に回避することができます。

空き家による損害賠償責任を
負うリスクを回避できる

例えば、誰も住んでいない老朽化した空き家が倒壊して、誰かを傷つけてしまった場合、誰が責任をとるのでしょうか。誰も住んでいなかったのだから、誰も悪くないのではないか、と思うかもしれませんが実は違います。

民法の717条で定められている「工作物責任」という賠償責任があり、この責任は以下のように定められています。

「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」

つまり、誰も住んでいない老朽化した空き家が倒壊して誰かを傷つけてしまった場合、その責任を負うのはその空き家の所有者となるのです。そして、もしその所有者が既に他界していた場合、相続人(子や兄弟など)が責任を継承することになります。

両親が他界してからずっと放置していた実家が倒壊してしまい誰かを死傷させてしまった場合、相続人である自分に数千万円の賠償金が請求されるケースも考えられるのです。
空き家を放置しているということは、このような法的リスクを常に背負っているといえます。

空き家を適切な管理を行い「危険な箇所はないか」、「事故に繋がりそうな部分はないか」をしっかりと把握しておくことで、事故が発生する危険性を抑制することができます。

経済的負担を抑えられる

2015年から「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律が施行されました。この法律では、努力義務ではありますが空き家の所有者に管理義務を定めました。

そして、空き家が適切に管理されておらず、周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家に対して、自治体が然るべき手続きを経てから「特定空家」へと指定することとされています。

特定空家へ指定されても状況が改善されない場合には、その自治体の権限で解体撤去をすることができ(行政代執行と言います)、解体撤去にかかった費用は後日所有者へ請求されてしまうのです。また、行政代執行までいかなくとも、特定空家へ指定された後に自治体からの改善の勧告がなされると、その空き家の土地の固定資産税の優遇措置が適用除外となり、土地の固定資産税が6倍となってしまいます。

その他、税金が高くなってしまうだけではなく、税額を軽減できる制度を利用できなくなってしまうといったケースも考えられます。例えば2017年からスタートした相続空き家を売却した際の譲渡所得の3,000万円控除という制度があります。この制度は相続した空き家を耐震補強して売却、もしくは解体して更地にした後に売却した場合、売却額から3,000万円が控除され、譲渡所得に対する税金が軽減されるという制度です。

他にも、実家などの相続財産を譲渡した場合、納めた相続税の一部を取得費(経費)に加算することができる特例もあり、この特例を使用することで譲渡所得に対する税金を軽減することもできます。

上記のような優遇措置は、適用期間が決まっているため、相続後、長期に渡って放置してしまうと、利用することができなくなってしまう恐れがあります。空き家を適切に管理しながら今後この空き家をどうするのか、しっかりとした道筋を立てておくことで、こうした優遇措置を最大限活用することができるようになります。

※上述した2つの制度は決められた要件を満たす必要があります。詳しくは国土交通省、国税庁のホームページをご確認ください。

不動産としての資産価値を維持できる

建物は人が住まなくなると劣化が急速に進んでしまいます。
その主な要因は日常の設備使用や掃除などができないことによる害虫・カビの発生や排水管の汚臭、締め切った建物の内部に湿気がこもることで起こる木材をはじめとした建築資材の劣化などです。

空き家を将来利用する予定がある場合は、定期的に現地へ通って、通気・換気や設備のメンテナンスを行うことで、建物の劣化の進行を遅らせることができます。特に雨漏りが発生し、長期間気づかないと雨水が永続的に家屋内に侵入し続けることになり、屋根や柱・梁などに深刻な影響を及ぼしてしまう可能性があります。

また、老朽化した空き家を売却する場合、多くは「古屋付き土地」。つまり建物ではなく土地(建物はおまけ)として販売することになります。購入者は大規模なリフォームを行うか、または建物を解体して新たな住宅を建てる必要があり、どちらを行うにしても大変多くの資金が必要となります。購入後に多額の費用が掛かる『長期間放置されて老朽化した空き家』よりも『適切に管理されており、今でもまだ住宅として利用することができる空き家』の方が、早くそして高く売却することができます。このように空き家の適正な管理は、不動産の資産価値の維持にも繋がります。

対象エリア

■柏崎市空き家   ■柏崎市空き地 
■刈羽村空き家   ■刈羽村空き地
■出雲崎町空き家  ■出雲崎町空き地
■旧小国町 空き家 ■旧小国町空き地
■旧越路町 空き家 ■旧越路町空き地
■旧柿崎町 空き家 ■旧柿崎町 空き地
あなたの実家が空き家になり、
「不気味だから実家に近寄りたくない」
と言われてしまうのは悲しいものです。